2021-01-26 第204回国会 衆議院 予算委員会 第3号
シフト労働者であっても、過去の就労実績等に基づいて労働日の設定を行って、それに基づいて休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金の対象になります。また、特例措置によって、緊急事態宣言が出ている地域にあっては、大企業であっても助成率は十分の十まで引き上げていただいています。
シフト労働者であっても、過去の就労実績等に基づいて労働日の設定を行って、それに基づいて休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金の対象になります。また、特例措置によって、緊急事態宣言が出ている地域にあっては、大企業であっても助成率は十分の十まで引き上げていただいています。
市町村におきます保育の必要量の認定は、勤務状況あるいは就労実績など就労の実態を踏まえて判断がなされております。高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者であっても必要な保育が提供されなくてはならず、保育の必要量の認定において不利に取り扱われることはあってはならないと考えております。
また、本人の希望を尊重した取り組みを行っても就労のめどが立たない場合には、生活のリズムの安定や就労実績を積み重ねることが、その後の就労につながりやすくなると考えられます。この観点から、職種、就労場所などを広げて、低額であっても一旦就労を促していくことを基本的な考え方として導入しているところでございますが、その際にも、本人の意向を確認した上で行うということになっているところでございます。
午前中の答弁でもありましたが、今出てきた制度の中の、刑務所出所者等総合的就労支援対策、これの就労実績が六年間で一万二千六百人、つまり、年換算ですと二千百人ということです。 他方で、これも午前中の答弁にありましたが、大体年間出所者数が三万人弱としますと、年に三万人弱出所者がいて就労実績二千百人、これは決して高いとは言えません。
その次の四番目のケース、雇入れの目的とか当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者の過去の就労実績等から見て、契約を更新し、六か月以上雇用されることが見込まれる場合、こういう場合につきましても、その実態をとらえて、雇入れ時点から雇用見込みがあると判断されるものでございます。 四番目のケースにつきましては、これは雇用の実態を見て判断をすると。
また、就労実績を前二か月について見るのではなくて、前三か月間ぐらい長期にわたって評価することなど柔軟な運用が求められておると思うのでありますが、やはり日雇労働者に対しても今回考えるべきではないかと思うんですが、その点、大臣、いかがでございましょうか。
基本的には週の所定労働時間は二十時間以上とか一年以上というのはあるわけですけれども、例えば有期契約労働者については、契約に更新規定が設けられている場合、それから更新規定がない場合でも当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者の過去の就労実績を見て契約が一年以上にわたって反復していると認められる場合、これは今度、一年が六か月に変わるわけです。
○山本香苗君 こうした報道があったのは実は別に今回が初めてではございませんで、この事業が始まったちょうど一年後に就労実績は九人だったということがありまして、そのときは二千五百人の相談、実際の就労は九人という大見出しで報道されておりました。
につきまして何枚証紙を張ったら一月とするかと、実はこれがそれぞれの三つの業種で違っておりまして、したがいまして、実は通常の中小企業退職金ですと掛金納付月数というのは暦月で見ていますので、利回り等を見るときに一年は暦年の一年とぴったり照合するわけでございますけれども、他の三業種につきましては、個々人で見ましても、納付月数、例えば十月に至るためにどれだけで至るかというような実態がばらばらになりますし、就労実績
勤労者退職金共済機構につきましては、建設業退職金共済事業に関し、現行の掛金納付方式を見直して、就労実績に見合った掛金が確実に納付されるよう検討すること等でございます。 続いて、七ページをごらんください。 高齢者雇用対策に関する行政評価・監視の結果に基づき、今月、厚生労働省に勧告いたしました。
それをまとめて就労実績と言っているところに、カモフラージュと言ってはあれですが、そういう面があるんじゃないかと。 そういう点で、実態をリアルに見て見直しあるいは改善等を行うということと同時に、二年半で約二千億円、こういうことで十三年度末に順調に進んでいくというお話もありました。
○政府委員(坂本哲也君) 就労実績につきましては、年度終了後三カ月以内ということでございますので、ことしの六月末までには報告が提出されるものと考えております。
就労実績も挙げていただきたいですね。
弱小の企業が多いという地元の御事情に詳しい先生の御指摘でございますが、一方で下関港の方は、最近、韓国関係の輸出入でかなり荷役がふえておりまして、そこにおきます日雇いの就労実績等から見ましても、かなり良好な就労の実態であるように考えることもできるわけでございます。
○佐藤(仁)政府委員 港湾雇用安定等計画におきまして必要な港湾労働者数を定めることにいたしておりますが、その必要な港湾労働者数を算定するに当たりまして、就労実績に加えまして、貨物取り扱いの見込みも考慮することにしてまいりたいというふうに考えております。
○伊藤(忠)委員 必要労働者数を定めるに当たって、現在では就労実績をもとにいわば機械的に定める嫌いがございます。今後どのような考え方に基づいて労働者数を定められるのか、この点についてお伺いをいたします。
○政府委員(加藤孝君) 偽りその他の不正行為によりまして助成金を受けました場合には、助成金の全額または一部を返還させるということでやっておりまして、これまでに不正が発見され、助成金の返還を命じました事例が十四件、不正受給金額が三千九百万、こういうふうな額になっておりまして、その内容を見てみますと就労実績のない障害者の出勤簿とか賃金台帳を偽造しておった、あるいはまた、新品の設備機械購入の事業計画に対しまして
しかしながら、一月に平均して十四日以上程度の就労実績が大体確保されるような方であれば、日雇労働者健康保険の適用が可能でございます。なお、そういった健康保険、日雇労働者健康保険についても適用がない場合には、当然国民健康保険の適用がございます。
したがいまして、月間二十二日と申しますのは、こういった民間事業なり公共事業、失対事業を含めて月間二十二日の就労実績を確保する、こういうたてまえで事業の運営を行なっております。
就労実績や就労者の労働能力を反映せず一律に支給されている等、種々問題がありますが、国会論議も十分踏まえて、就労者の生活に激変を与えないよう、かつ、就労の状況に応じた公正妥当な合理的な改善措置を講じてまいりたいと考えております。
そこで問題は、七月一月間の過渡的な期間を経過した後の八月から完全に軌道に乗るわけでございますが、この場合に、七月が、トラブルがあったために若干賃金も低かったし、それから就労実績もトラブルのために若干少なかった、こういうような事例に対処して、八月の完全実施について、完全実施といいますか、手当が八百二十円を最高とする完全実施になるわけでございますが、この過渡的な措置をどうするかという点を御心配だと思います
これに対して、労働省といたしましては、この公共事業、あるいは鉱害復旧事業、こういう方面にワクを確保しまして、そこに就職の紹介をする、こういう手だてをいたしておるわけでございますが、しかし、必ずしもそれが全部の人が、これはワクは十分あるのでありますが、現在まだ就職実績は、ワクが、三百七十四人の公共事業等のワクに対して、就労実績は七十八名と、こういうことになっておるようであります。
かような次第で、第三波ストまではとにかく影響を最小限度に食いとめる努力をしてまいりましたが、四波ストになりますと、御承知のように、日雇い保険の、過去における就労実績が一波、三波の影響でだいぶ欠けてまいりますので、この辺から相当深刻な影響が出てくるのではないか、こういうふうに観測をいたしまして、さらに一段とその対策を強化してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
そこで、少なくとも林業の生産がその地帯のある程度のウエートを占めるというような十市町村を一県ごとに選びまして、そういうものを対象に、その就労動向あるいは就労実績の調査なり、あるいは林業経営者の側でございますれば、森林組合なり、また営林署、その他山林所有の経営者、そういう雇用をする側の労務需要の動向、そういうものを把握する。